2021-06-16 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
近藤昭一君外五名提出、熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等のためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案 第百九十八回国会、近藤昭一君外七名提出、国等によるその設置する施設の省エネルギー・再生可能エネルギー源利用改修の実施等に関する法律案 第百九十八回国会、近藤昭一君外七名提出、エネルギー協同組合法案 第二百一回国会、後藤祐一君外七名提出、中小企業者等
近藤昭一君外五名提出、熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等のためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案 第百九十八回国会、近藤昭一君外七名提出、国等によるその設置する施設の省エネルギー・再生可能エネルギー源利用改修の実施等に関する法律案 第百九十八回国会、近藤昭一君外七名提出、エネルギー協同組合法案 第二百一回国会、後藤祐一君外七名提出、中小企業者等
廃熱の利用を促進する等のためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案(近藤昭一君外五名提出、第百九十八回国会衆法第二二号) 四、国等によるその設置する施設の省エネルギー・再生可能エネルギー源利用改修の実施等に関する法律案(近藤昭一君外七名提出、第百九十八回国会衆法第二三号) 五、エネルギー協同組合法案(近藤昭一君外七名提出、第百九十八回国会衆法第二四号) 六、中小企業者等
二〇二三年三月末のこの経過措置の期間が終わった後に支援対象から省かれてしまう中小企業者においては、従業員数の条件をクリアすれば得られる特定事業者向けの優遇措置を受けることを目的として常時使用する従業員を減らしちゃうんじゃないか、こういう懸念もあると思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
○副大臣(江島潔君) もう委員御案内のとおりでありますが、この現行の中小企業者の範囲というのは、まず資本金とそれから従業員、これを用いて課してあるわけでございます。例えば製造業の場合には、資本金三億円以下又は従業員が三百人以下のいずれかの要件を満たせば中小企業という定義に当てはまるわけであります。
中堅企業への成長支援につきましては、二〇一六年に施行されました中小企業等経営強化法で、資本金十億円以下又は従業員数二千人以下を含む中小企業者等が経営力向上計画の認定対象とされました。
別枠も設定してありますので、今回の梶山大臣のリーダーシップのそのメッセージ性が全国の中小企業者に広まっているので、何とかこれで、もう一度借りて、上乗せして借りてもやっていけるという期待感も持っていると思います。 次に、中小企業政策の今後の方向性についてお伺いいたします。
まず、実質無利子無担保融資の年末までの期限延長と、それによる財界あるいは中小企業者から期待をされている、そういった効果についてお伺いいたします。 まず、梶山大臣のリーダーシップによりまして、何とか事業を継続できると安堵した中小企業・小規模事業者が多いと思われます。
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
これらの主な費目について申し上げますと、まず、一般会計予備費の使用は、賠償償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費、新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者等に対する強力な資金繰り支援に必要な経費などであります。 次いで、特別会計予備費の使用は、新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金の支給等に必要な経費であります。
と提携をいたしまして、その強みをデジタル技術なども活用しまして分析、把握をすると、どれぐらいの納期で、どれぐらいの価格で、どれぐらいできるのかという、そういうことを把握いたしまして、自ら大企業等の発注者から受注をして、それをまとめて一括して委託を受けて、提携する中小企業の中からその行為に適切な、最適な企業群を選定してまとめて再委託をすると、こういうことでございまして、従来の取引関係に依存しない、中小企業者
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
中小企業者と連携して事業継続力の強化に取り組む中堅企業に対して金融支援等を措置します。併せて、フリーランスに見られる取引を始めより広い取引を下請中小企業振興法の対象とする等の措置を講じます。 また、これらの措置に加えて、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
みなし中小企業者制度についてお尋ねがありました。 本制度は、中小企業向け支援を受けられなくなることに不安を覚え、大企業、中堅企業への成長をちゅうちょする中小企業が一定程度存在していることを背景に創設をされたものです。 具体的には、地域未来投資促進法の承認を受けた中小企業が大企業、中堅企業に成長した際に、最大五年間継続して金融支援などの中小企業向け支援を受けることを可能とする制度です。
昨年改正された地域未来投資促進法に基づいて地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者は、事業計画の実施期間中は、中堅企業や大企業に事業拡大した後も中小企業とみなされて支援が受けられる、いわゆるみなし中小企業者が設けられました。中小企業者から中堅企業などへの事業を拡大することを支援するための制度であります。
今回、地域地域で緊急事態措置やあるいは蔓延防止等重点措置を講じてきておりますけれども、そうした影響を受ける中堅・中小企業者に対しましては、二か月分として、法人四十万円、個人二十万円の支援金を支給することとしておりますし、この準備を経産省において進めているところでございます。
中小企業者という意味での定義は従来どおりということになっております。 したがって、今回の特定事業者という意味での支援対象に含まれない中小企業についても、従来どおりの中小企業支援策で引き続き支援を行っていくということでございます。 もう一つは、第一条の目的規定にございました多数の「の支援」という部分の数が減っているということでございます。
本日は、視点を少し変えまして、信用保証協会の融資にスポットを当てて、中小企業者への資金繰り支援に関して質疑してまいりたいと思います。 まず最初に伺いたいのは、事業者がこのコロナ禍で資金繰りに不安を感じることがあり融資を申し込もうとした際、コロナ特別融資枠を利用するとして、公庫と民間の金融機関、あるいは同時並行的に調達することは可能なのでしょうか。
これまでのところ、民間金融機関においては、中小企業者への貸付条件の変更の実行率が九九%ということでありますし、いわゆる実質無利子無担保、ゼロゼロ融資も、本年四月末時点の累計で、金額で約二十三兆円、件数で約百三十六万件が実施されております。
これまでいろいろ御指摘をいただいたことの中でいいますと、例えば認定事業者が再委託を行う事業者、これを著しく誰かに偏っていつも発注する、こういうことは防ぎたいわけでございますけれども、これは具体的に申し上げますと、この第十五条の第一項の一号を御覧いただきますと、認定事業者はあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託をするということとされておりますけれども、このあらかじめ定めた方法が再委託を行
特に下請の方に関して申し上げますと、できるだけ多くの下請中小企業者の取引機会の創出を促していきたいというふうに考えてございます。
先日も御答弁申し上げましたけれども、どんな事業者かということですが、提携する中小企業の強みを分析、把握をする、自らが発注者から一括して委託を受け、提携する中小企業の中から最適な企業を選定して再委託する、これによって、提携する中小企業者に対しまして取引機会の創出のための必要な助言や情報提供も行いつつ、従来の取引関係に依存しない、中小企業者の技術力などを生かした新たな取引機会の創出や適正な価格形成などの
具体的には、提携するたくさんの中小企業者の強みをデジタル技術を活用して分析、把握をする、その上で、自分が発注を受ける大企業などから一括して委託を受けて、提携する中小企業の中から、どの技術を持っている事業者、どういった価格でできるかといったことを、最適な企業群を選定して再委託をする。
中小企業者と連携して事業継続力の強化に取り組む中堅企業に対し、金融支援等を措置します。あわせて、フリーランスに見られる取引を始め、より広い取引を下請中小企業振興法の対象とする等の措置を講じます。 また、これらの措置に加えて、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
○梶山国務大臣 政府として、四月二十三日のコロナ対策本部の取りまとめを踏まえて、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の影響により売上げが半減した中堅・中小企業者に対して、一時支援金と同様のスキームを活用して、一月当たり法人二十万、個人事業者十万円を上限に売上減少相当額を給付することとしております。
また、認定下請中小企業取引機会創出事業者の認定に際しては、中小企業者の不利益となる価格設定を行わないことを確認するとともに、二年ごとの認定の更新や基準に適合しなくなった場合の取消しなど、取引の透明性や公正性を確保するための措置を講じてまいります。(拍手)
中小企業者と連携して事業継続力の強化に取り組む中堅企業に対して金融支援等を措置します。併せて、フリーランスにみられる取引をはじめ、より広い取引を下請中小企業振興法の対象とする等、措置を講じます。 また、これらの措置に加えて、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
今回は、環境省と経産省と三省でこの十九日から第一回目の会議を始めさせていただきましたので、こうした大枠の中でやはり方向性をより明確に出して、その中で中小企業者の皆さんもフォローしてもらわなければいけないので、そうできるような体制をしっかり取りながら、この二〇五〇年カーボンニュートラル、ゼロに向けて、二〇三〇年、具体的なことはクリアするという、できるかどうか分からないんじゃなくて、やるんだという、結論
大きく需要が後退している状況で構造改革を強行することは、ある面、そういう中小企業者、末端の人たちの廃業を促進させて、供給能力を国内から消失させてしまうような内容ではないかというふうに思っております。
地元の中小企業者とお話をさせていただきますと、その思いは本当に切実であります。二月十五日に受付が終了した持続化給付金、これと融資で何とか倒産を免れたが、雇用を維持していくのは困難だ、こういう御意見を多くいただきました。その持続化給付金の後継とされる事業再構築補助金では足かせが多くて活用できないという意見が、またその方たちからは大変寄せられております。
そういう中で、整理するとおっしゃるんだったら、今こそ二回目の実施に踏み切る、シンプルにやる、これが一番中小企業者からも喜ばれて、そして持続化につながると思うんですけれども、ここは本当に、いかがでしょうか。
具体的には今後制度設計を進めていく、一時支援金とはまた別の形になろうかと思いますけれども設計を進めてまいりますけれども、蔓延防止等重点措置が講じられている地域における飲食店の時短営業の影響を受けたことにより二〇一九年又は二〇二〇年の同月と比較して売上げが五〇%以上減少した中堅・中小企業者に対して、一月当たりの法人二十万、個人事業者十万円を上限に、売上げ減少相当額を使途に制限なく支給することを想定しております
現在十都府県で実施しております蔓延防止重点措置では、時短要請に応じました飲食店への事業規模に応じた月額最大六百万の協力金、また、時短営業の影響により売上げが五〇%以上減少した中堅・中小企業者への月当たり上限二十万の支援、これは現在経産省で詳細を検討中です。
まず、令和元年度一般会計予備費(その1)について、その使用事項は、賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費、中小企業者等の経営支援に必要な経費、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に必要な経費等計三十一件で、その使用総額は二千百三十四億円余であります。
それだけ多くの中小企業者がこのルールの下で経済活動をしている。ここをまず理解しないといけないと思います。 財務省が試算しました課税業者に転換する百六十一万免税業者の中には、建設業の一人親方、IT技術者、フリーライター、スナックのホステスさんなど多様な個人事業主、あるいはウーバーイーツの配達員、アニメーターなど、フリーランスとも言われる方々が含まれております。